介護老人保健施設において、入所されている利用者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合、施設内におけるこれらの対応について、以下のような算定要件を満たした場合に評価されることとなっております。当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、利用者様の健康及び安心安全な生活へとつなげていく所存です。つきましては、厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表いたします。

算定要件

1 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できる。診断名、診断を行った日、実施した投薬・検査・処置の内容等を診療録に記載する。なお、近隣の医療機関  と連携した場合であっても同様に、医療機関で行われた検査・処置等の実施内容について情報共有を受け、該当内容を診療録に記載する。

2 治療管理として、投薬・検査・処置等が行われた場合に、1回に連続する10日間を限度とし、月1回に限り算定するものであるため、1月に連続しない1日を10日間算定することは  認められないものである。

3 介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修に受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。

4 請求に際しては、診断・行った検査・治療内容等を記載すること。

5 当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。

~ 対象となる入所者の状況は次の通り ~

「肺炎」「尿路感染症」「帯状疱疹」「蜂窩織炎」「慢性心不全の憎悪」

疾患名/月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
肺炎日数
人数
30
3
43
6
57
7
40
4
16
3
30
3
46
5
1
10

尿路感染症日数
人数
4
1
帯状疱疹日数
人数
7
1
蜂窩織炎日数
人数

10
1
10
1
慢性心不全の憎悪日数
人数